不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第13条(法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間)
法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間は、法第十五条第一項の規定による通知を受けた者が、第十条第一項の申請書を消費者庁長官に提出した日から四月を経過する日(法第十条第七項において準用する場合にあっては、第十条第一項の申請書に記載された実施予定返金措置計画の実施期間の末日から一月を経過する日)までの期間とする。
この条文の基本情報
法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間とは何ですか?
定義法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間は、法第十五条第一項の規定による通知を受けた者が、第十条第一項の申請書を消費者庁長官に提出した日から四月を経過…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第13条(法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第13条の条文原文は「法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間は、法第十五条第一項の規定による通知を受けた者が、第十条第一項の申請書を消費者庁長官に提出した日から四月を経過…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第13条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第12条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第13条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第14条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。