不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第14条(認定実施予定返金措置計画の変更に係る認定の申請の方法)
- 法第十条第六項の規定により認定実施予定返金措置計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、様式第四による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、法第十条第九項の規定による認定の通知に係る資料の写しその他同条第六項の認定をするため参考となるべき事項を記載又は記録した資料を添付するものとする。
この条文の基本情報
認定実施予定返金措置計画の変更に係る認定の申請の方法とは何ですか?
定義認定実施予定返金措置計画の変更に係る認定の申請の方法とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十条第六項の規定により認定実施予定返金措置計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、様式第四による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第14条(認定実施予定返金措置計画の変更に係る認定の申請の方法)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第14条の条文原文は「法第十条第六項の規定により認定実施予定返金措置計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、様式第四による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第14条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第13条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第14条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第15条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。