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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第15条(認定実施予定返金措置計画の実施結果の報告の方法)

  1. 法第十一条第一項の規定による報告をしようとする者は、様式第五による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.前項の報告書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
  3. 一法第十条第一項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画(同条第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次号及び次条において同じ。)に適合して実施されたことを証する資料
  4. 二認定実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する実施状況を証する資料
  5. 三法第十条第一項の認定後に実施された返金措置に要した資金の調達方法を証する資料

この条文の基本情報

認定実施予定返金措置計画の実施結果の報告の方法とは何ですか?

定義認定実施予定返金措置計画の実施結果の報告の方法とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第15条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による報告をしようとする者は、様式第五による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第15条(認定実施予定返金措置計画の実施結果の報告の方法)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第15条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による報告をしようとする者は、様式第五による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第15条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第14条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第15条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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