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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第16条(法第十一条第二項に規定する内閣府令で定める金銭の額の計算)

  1. 法第十一条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
  2. 一認定事業者が実施した認定実施予定返金措置計画に係る返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に法第十条第三項に規定する事項が記載若しくは記録されている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあっては、当該記載若しくは記録又は報告に係る返金措置を含む。次号及び次項において同じ。)において交付された金銭の額が当該返金措置の対象となった者の取引に係る商品又は役務の令第四条で定める方法により算定した購入額(法第十一条第一項の規定による報告をした者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、令第五条で定める方法により算定した購入額。以下「特定購入額」という。)に相当する額を上回るとき当該特定購入額に相当する額
  3. 二認定事業者が実施した認定実施予定返金措置計画に係る返金措置において交付された金銭の額が特定購入額に相当する額以下であるとき当該返金措置において交付された金銭の額
  4. 2.法第十二条第四項の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち二以上の特定事業承継子会社等が法第十一条第一項の規定により認定実施予定返金措置計画に係る返金措置(以下この項において「二以上子会社等実施返金措置」という。)の結果を報告し、消費者庁長官が同条第二項の規定により当該二以上子会社等実施返金措置が当該二以上の特定事業承継子会社等に係る認定実施予定返金措置計画にそれぞれ適合して実施されたと認めたときは、当該二以上の特定事業承継子会社等について同項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
  5. 一当該二以上子会社等実施返金措置の対象となった者が同一である場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額
  6. 一当該二以上子会社等実施返金措置(令第十三条の規定により当該特定事業承継子会社等が行ったとみなされる返金措置を除く。)において交付された金銭の額の合計額に同条の規定により当該特定事業承継子会社等が行ったとみなされる返金措置において交付された金銭の額(当該返金措置がない場合にあっては零)を加えた額(ロにおいて「特定交付額」という。)が特定購入額に相当する額を上回るとき当該特定購入額に相当する額
  7. 二イに該当しないとき特定交付額に相当する額
  8. 二前号に該当しない場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額
  9. 一当該二以上子会社等実施返金措置において交付された金銭の額が特定購入額に相当する額を上回るとき当該特定購入額に相当する額
  10. 二イに該当しないとき当該二以上子会社等実施返金措置において交付された金銭の額

この条文の基本情報

法第十一条第二項に規定する内閣府令で定める金銭の額の計算とは何ですか?

定義法第十一条第二項に規定する内閣府令で定める金銭の額の計算とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十一条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる額を合計した額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第16条(法第十一条第二項に規定する内閣府令で定める金銭の額の計算)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第16条の条文原文は「法第十一条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる額を合計した額とする。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第16条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第15条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第16条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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