不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第17条(法第十二条第四項の場合において特定事業承継子会社等が二以上あるときの課徴金の額の減額等の特例)
- 法第十二条第四項の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち一以上の特定事業承継子会社等について法第十一条第二項の規定により課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するときは、当該一以上の特定事業承継子会社等を除く特定事業承継子会社等(次項において「特例特定事業承継子会社等」という。)に係る法第八条第一項及び第九条の規定により計算した課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するものとする。この場合において、当該減額後の額が零を下回るときは、当該額は、零とする。
- 2.消費者庁長官は、前項の規定により計算した特例特定事業承継子会社等に係る課徴金の額が一万円未満となったときは、法第八条第一項の規定にかかわらず、特例特定事業承継子会社等に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この場合において、消費者庁長官は、速やかに、当該特例特定事業承継子会社等に対し、文書をもってその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
法第十二条第四項の場合において特定事業承継子会社等が二以上あるときの課徴金の額の減額等の特例とは何ですか?
定義法第十二条第四項の場合において特定事業承継子会社等が二以上あるときの課徴金の額の減額等の特例とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十二条第四項の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち一以上の特定事業承継子会社等について法第十一条第二項の規定により課徴金の額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条(法第十二条第四項の場合において特定事業承継子会社等が二以上あるときの課徴金の額の減額等の特例)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条の条文原文は「法第十二条第四項の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち一以上の特定事業承継子会社等について法第十一条第二項の規定により課徴金の額…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第16条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条の2です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/17
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