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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第17条の2(弁明の機会の付与の通知の方法)

  1. 法第十五条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機と同項に規定する事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
  2. 一消費者庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十五条第二項に規定する事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
  3. 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下第二十五条第二号において同じ。)を使用するもの

この条文の基本情報

弁明の機会の付与の通知の方法とは何ですか?

定義弁明の機会の付与の通知の方法とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条の2に定められた規定で、「法第十五条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機と同項に規定する事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条の2(弁明の機会の付与の通知の方法)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条の2の条文原文は「法第十五条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機と同項に規定する事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条の2の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条の2の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/17_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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