不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第18条(課徴金の納付の督促)
法第十八条第一項の督促状は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。
この条文の基本情報
課徴金の納付の督促とは何ですか?
定義課徴金の納付の督促とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十八条第一項の督促状は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第18条(課徴金の納付の督促)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第18条の条文原文は「法第十八条第一項の督促状は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第18条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第17条の2です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第18条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第19条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。