不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第19条(課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序)
法第十八条第二項の規定により延滞金を併せて徴収する場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
この条文の基本情報
課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序とは何ですか?
定義課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第19条に定められた規定で、「法第十八条第二項の規定により延滞金を併せて徴収する場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第19条(課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第19条の条文原文は「法第十八条第二項の規定により延滞金を併せて徴収する場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第19条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第18条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第19条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第20条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/19
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