不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第20条(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)
- 法第十九条第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。
- 2.前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。
この条文の基本情報
課徴金納付命令の執行の命令の方式等とは何ですか?
定義課徴金納付命令の執行の命令の方式等とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第20条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第20条(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第20条の条文原文は「法第十九条第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第20条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第19条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第20条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/20
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