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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第21条(身分を示す証明書)

法第二十五条第二項の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。

この条文の基本情報

身分を示す証明書とは何ですか?

定義身分を示す証明書とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条(身分を示す証明書)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条の条文原文は「法第二十五条第二項の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第20条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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