不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第21条の2(法第三十五条第一項の規定による資料開示要請に係る手続)
- 法第三十五条第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して行うものとする。
- 一名称及び所在地並びに代表者の氏名
- 二電話番号、電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)及びファクシミリの番号(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第一項に規定する差止請求関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。)
- 三当該事業者の氏名又は名称
- 四法第三十五条第一項の規定による要請である旨
- 五要請の理由
- 六合理的な根拠を示す資料の開示を要請する表示
- 七希望する開示の実施の方法
この条文の基本情報
法第三十五条第一項の規定による資料開示要請に係る手続とは何ですか?
定義法第三十五条第一項の規定による資料開示要請に係る手続とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条の2に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条の2(法第三十五条第一項の規定による資料開示要請に係る手続)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条の2の条文原文は「法第三十五条第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して行うものとする。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条の2の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条の2の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第22条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/21_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。