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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第22条(協定又は規約の認定の申請)

  1. 法第三十六条第一項の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第七による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなければならない。
  2. 2.前項に規定するものは、同項の規定による書類の提出に代えて、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該同項に規定するものは、当該書類を提出したものとみなす。

この条文の基本情報

協定又は規約の認定の申請とは何ですか?

定義協定又は規約の認定の申請とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十六条第一項の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第七による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第22条(協定又は規約の認定の申請)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第22条の条文原文は「法第三十六条第一項の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第七による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を…」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第22条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第21条の2です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第22条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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