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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第23条(協定又は規約に関する処分の告示)

  1. 法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
  2. 一認定があった旨
  3. 二当該協定又は規約に係る事業の種類
  4. 三当該協定又は規約の内容
  5. 四認定の理由
  6. 2.法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
  7. 一取消しがあった旨
  8. 二当該協定又は規約に係る事業の種類
  9. 三取消しの理由

この条文の基本情報

協定又は規約に関する処分の告示とは何ですか?

定義協定又は規約に関する処分の告示とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第23条に定められた規定で、「法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第23条(協定又は規約に関する処分の告示)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第23条の条文原文は「法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第23条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第22条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第23条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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