不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第24条(通知を受けるべき者の届出)
協定又は規約の認定を受けたものは、当該認定に係る事項について通知を受けるべき者の住所及び氏名を公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに届け出なければならない。
この条文の基本情報
通知を受けるべき者の届出とは何ですか?
定義通知を受けるべき者の届出とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第24条に定められた規定で、「協定又は規約の認定を受けたものは、当該認定に係る事項について通知を受けるべき者の住所及び氏名を公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第24条(通知を受けるべき者の届出)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第24条の条文原文は「協定又は規約の認定を受けたものは、当該認定に係る事項について通知を受けるべき者の住所及び氏名を公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに届け出なければならない。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第24条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第23条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第24条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第25条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/24
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