不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第25条(公示送達の方法)
- 法第四十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一消費者庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十四条第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの
この条文の基本情報
公示送達の方法とは何ですか?
定義公示送達の方法とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第25条に定められた規定で、「法第四十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第25条(公示送達の方法)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第25条の条文原文は「法第四十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第25条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第24条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第25条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第26条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。