不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第26条(公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料の作成)
この府令の規定により公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料は、日本語で作成するものとする。
この条文の基本情報
公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料の作成とは何ですか?
定義公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料の作成とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第26条に定められた規定で、「この府令の規定により公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料は、日本語で作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第26条(公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料の作成)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第26条の条文原文は「この府令の規定により公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料は、日本語で作成するものとする。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第26条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第25条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/26
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