不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第6条(公聴会の記録)
- 消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。
- 一案件の内容
- 二公聴会の期日及び場所
- 三公聴会において意見を述べた者の氏名、住所及び職業(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びにその意見の要旨
- 四その他必要な事項
この条文の基本情報
公聴会の記録とは何ですか?
定義公聴会の記録とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第6条に定められた規定で、「消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第6条(公聴会の記録)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第6条の条文原文は「消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第6条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第5条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第6条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第7条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。