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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第7条(法第七条第二項等の規定による資料の提出要求の手続)

  1. 消費者庁長官は、法第七条第二項又は第八条第三項の規定に基づき資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して、これを行うものとする。
  2. 一事業者の氏名又は名称
  3. 二資料の提出を求める表示
  4. 三資料を提出すべき期限及び場所
  5. 2.法第七条第二項及び第八条第三項に規定する期間は、前項の文書を交付した日から十五日を経過する日までの期間とする。ただし、事業者が当該期間内に資料を提出しないことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

法第七条第二項等の規定による資料の提出要求の手続とは何ですか?

定義法第七条第二項等の規定による資料の提出要求の手続とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第7条に定められた規定で、「消費者庁長官は、法第七条第二項又は第八条第三項の規定に基づき資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して、これを行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第7条(法第七条第二項等の規定による資料の提出要求の手続)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第7条の条文原文は「消費者庁長官は、法第七条第二項又は第八条第三項の規定に基づき資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して、これを行うものとする。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第7条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第6条です。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第7条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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