不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第8条(法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置)
法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、課徴金対象行為に係る表示が同条第一項ただし書各号のいずれかに該当することを時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法その他の不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消する相当な方法により一般消費者に周知する措置とする。
この条文の基本情報
法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置とは何ですか?
定義法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第8条に定められた規定で、「法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、課徴金対象行為に係る表示が同条第一項ただし書各号のいずれかに該当することを時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第8条(法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第8条の条文原文は「法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、課徴金対象行為に係る表示が同条第一項ただし書各号のいずれかに該当することを時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に…」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第8条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第7条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第8条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第8条の2です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。