成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則 本文
この府令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則本文は、日本の成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則本文の条文原文は「この府令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。」で始まります。
- 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の公布日は平成28年5月12日です。
- 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則(平成二十八年内閣府令第四十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002041 - 本サイト収録
成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則(平成二十八年内閣府令第四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002041/main
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