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行政不服審査法施行規則 第6条(行政不服審査会の調査審議の手続についての準用)

第一条の規定は法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第三条の規定は法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

行政不服審査会の調査審議の手続についての準用とは何ですか?

定義行政不服審査会の調査審議の手続についての準用とは、行政不服審査法施行規則第6条に定められた規定で、「第一条の規定は法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第三条の規定は法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行規則第6条(行政不服審査会の調査審議の手続についての準用)は、日本の行政不服審査法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行規則第6条の条文原文は「第一条の規定は法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第三条の規定は法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行規則の公布日は平成28年1月29日です。
  4. 行政不服審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政不服審査法施行規則第6条の前の条は行政不服審査法施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008005
  • 本サイト収録行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008005/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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