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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

行政不服審査法施行規則

  • 平成二十八年総務省令第五号・省令・公布 平成28年1月29日・本則6条/附則2条
  • 略称:行服法施行規則・行審法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行規則の法令番号は平成二十八年総務省令第五号です。
  2. 行政不服審査法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 行政不服審査法施行規則の公布日は平成28年1月29日です。
  4. 行政不服審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政不服審査法施行規則は全 8 条です。
  6. 行政不服審査法施行規則の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
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第1条(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)別タブで開く ›

行政不服審査法施行令(以下「令」という。)第八条(令第十八条及び第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によって口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第三項に規定する場合において処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人及び参加人。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

第3条(送付に要する費用の納付方法)別タブで開く ›

令第十四条第一項(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第三十八条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

第4条(審理員意見書の提出)別タブで開く ›

令第十六条(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録に該当するものを除く。)とする。

一審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた法第十三条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可の申請その他の通知

二審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った法第十三条第一項の許可その他の通知

三その他審理員が必要と認める書類

第5条(公示送達の方法)別タブで開く ›

法第五十一条第三項に規定する総務省令で定める方法は、審査庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(審査庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一審査庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

2前項の規定は、法第六十一条において準用する法第五十一条第三項に規定する総務省令で定める方法について準用する。この場合において、前項各号列記以外の部分中「審査庁」とあるのは「処分庁」と、「同項」とあるのは「法第六十一条において準用する法第五十一条第三項」と、同項第一号中「審査庁」とあるのは「処分庁」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、法第六十六条第一項において準用する法第五十一条第三項に規定する総務省令で定める方法について準用する。この場合において、第一項各号列記以外の部分中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と、「同項」とあるのは「法第六十六条第一項において準用する法第五十一条第三項」と、同項第一号中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と読み替えるものとする。

第6条(行政不服審査会の調査審議の手続についての準用)別タブで開く ›

第一条の規定は法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第三条の規定は法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則
本文附則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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