行政不服審査法施行規則 第2条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行規則第2条は、日本の行政不服審査法施行規則に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行規則第2条の条文原文は「削除」で始まります。
- 行政不服審査法施行規則の公布日は平成28年1月29日です。
- 行政不服審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行規則第2条の前の条は行政不服審査法施行規則第1条です。
- 行政不服審査法施行規則第2条の次の条は行政不服審査法施行規則第3条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008005 - 本サイト収録
行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008005/2
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