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行政不服審査法施行規則 第3条(送付に要する費用の納付方法)

  1. 令第十四条第一項(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  2. 一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
  3. 二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第三十八条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

この条文の基本情報

送付に要する費用の納付方法とは何ですか?

定義送付に要する費用の納付方法とは、行政不服審査法施行規則第3条に定められた規定で、「令第十四条第一項(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政不服審査法施行規則第3条(送付に要する費用の納付方法)は、日本の行政不服審査法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法施行規則第3条の条文原文は「令第十四条第一項(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 行政不服審査法施行規則の公布日は平成28年1月29日です。
  4. 行政不服審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政不服審査法施行規則第3条の前の条は行政不服審査法施行規則第2条です。
  6. 行政不服審査法施行規則第3条の次の条は行政不服審査法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008005
  • 本サイト収録行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008005/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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