行政不服審査法施行規則 第4条(審理員意見書の提出)
- 令第十六条(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録に該当するものを除く。)とする。
- 一審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた法第十三条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可の申請その他の通知
- 二審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った法第十三条第一項の許可その他の通知
- 三その他審理員が必要と認める書類
この条文の基本情報
審理員意見書の提出とは何ですか?
定義審理員意見書の提出とは、行政不服審査法施行規則第4条に定められた規定で、「令第十六条(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行規則第4条(審理員意見書の提出)は、日本の行政不服審査法施行規則に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行規則第4条の条文原文は「令第十六条(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 行政不服審査法施行規則の公布日は平成28年1月29日です。
- 行政不服審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行規則第4条の前の条は行政不服審査法施行規則第3条です。
- 行政不服審査法施行規則第4条の次の条は行政不服審査法施行規則第5条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008005 - 本サイト収録
行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008005/4
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