行政不服審査法施行規則 本文
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行規則本文は、日本の行政不服審査法施行規則に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行規則本文の条文原文は「この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる…」で始まります。
- 行政不服審査法施行規則の公布日は平成28年1月29日です。
- 行政不服審査法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008005 - 本サイト収録
行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008005/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。