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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第10条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)

  1. 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十条(第二号を除く。)の規定は、法第二十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、所得税法施行規則第七十条第一号中「法第百七十三条第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三号中「法第百七十三条第二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
  2. 2.所得税法施行規則第七十一条の規定は、令第二十条の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百九十七条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、所得税法施行規則第七十一条第一項中「法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」と、同条第二項中「法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項」と、「令」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第二十条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する令」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等とは何ですか?

定義報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十条(第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第10条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十条(第二号を除く。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の公布日は平成28年6月10日です。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第10条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第9条です。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第10条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000048005
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000048005/10

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