外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第14条(住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
租税条約等実施特例省令第十一条の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第十一条中「租税条約が住民税」とあるのは「住民税」と、「)についても適用がある場合には、住民税の」とあるのは「)の」と、「(当該租税条約」とあるのは「(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)」と、「、当該租税条約」とあるのは「、外国居住者等所得相互免除法及び地方税法」と、「免除される」とあるのは「課されない」と、「第七条又は第八条」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第十三条において準用する第八条第一項」と、「住民税の免除」とあるのは「住民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用」と、「当該所得が第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第七条第一項各号、第八条第一項第一号から第七号まで又は同条第二項各号」とあるのは「同令第十三条において準用する第八条第一項第一号から第七号まで」と、「同条第一項」とあるのは「同令第十三条において準用する同項」と、「、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者」とあるのは「又は事業修習者」と、「同項第八号、第九号又は第十号」とあるのは「同令第十三条において準用する同項第八号又は第九号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出とは何ですか?
定義住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「租税条約等実施特例省令第十一条の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第14条(住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「租税条約等実施特例省令第十一条の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の公布日は平成28年6月10日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第14条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第13条の2です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第14条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000048005 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000048005/14
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。