外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第15条(居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第四条の規定は、法第三十条第一項の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、第四条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続とは何ですか?
定義居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「第四条の規定は、法第三十条第一項の国税庁長官の確認について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第15条(居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「第四条の規定は、法第三十条第一項の国税庁長官の確認について準用する。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の公布日は平成28年6月10日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第15条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第14条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第15条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000048005 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000048005/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。