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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第3条(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。以下「租税条約等実施特例省令」という。)第四条第一項、第九項、第十二項、第十三項及び第十六項、第六条第一項、第二項及び第五項並びに第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第七条第一項の規定の適用がある同項に規定する事業から生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第三項の規定の適用」と、「第四条第十二項、第十三項前段及び第十五項(同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項及び第十三項前段」と、同条第三項中「第四条第十二項第十一号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項第十一号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等とは何ですか?

定義事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の公布日は平成28年6月10日です。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000048005
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000048005/3

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