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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第4条(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)

  1. 法第十条第一項の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
  2. 一当該申出をする者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理されている場所の所在地(法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理されている場所の所在地及び法人番号)
  3. 二当該確認を受けようとする事情の詳細
  4. 三その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続とは何ですか?

定義外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条第一項の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第4条(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十条第一項の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の公布日は平成28年6月10日です。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第4条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第4条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000048005
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000048005/4

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