外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第7条(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
- 租税条約等実施特例省令第三条の四の規定は、法第十八条第一項の規定の適用がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第十八条第二項の規定の適用がある令第十七条第二項に規定する株主等対象償還差益について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第十八条第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十八条第一項又は第二項の規定の適用」と、「第三条の四第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第一項」と、「若しくはその」とあるのは「、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその」と、同条第三項中「第三条の四第三項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等とは何ですか?
定義割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「租税条約等実施特例省令第三条の四の規定は、法第十八条第一項の規定の適用がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第7条(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「租税条約等実施特例省令第三条の四の規定は、法第十八条第一項の規定の適用がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債の…」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の公布日は平成28年6月10日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第7条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第6条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第7条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000048005 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000048005/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。