外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第8条(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第十九条第一項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出とは何ですか?
定義資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第十九条第一項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第8条(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第十九条第一項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。」で始まります。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の公布日は平成28年6月10日です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第8条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第7条です。
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第8条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000048005 - 本サイト収録
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000048005/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。