渇水準備引当金に関する省令 第2条(積立て又は取崩しの基準となる電気の量)
- 改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三十六条第一項の経済産業省令で定める量及び同条第二項の経済産業省令で定める量は、事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該事業年度の開始の日以後二月以内に定めた当該事業年度における水力発受電電力量の予定値に相当する量とする。ただし、その予定値を変更したときは、その変更後の予定値に相当する量とする。
- 2.みなし小売電気事業者は、前項に規定する予定値を定め、又は変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
- 3.前二項の規定による水力発受電電力量の予定値は、平水、発電所の能力及び電気の受給契約を基礎として算定するものとする。
この条文の基本情報
積立て又は取崩しの基準となる電気の量とは何ですか?
定義積立て又は取崩しの基準となる電気の量とは、渇水準備引当金に関する省令第2条に定められた規定で、「改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 渇水準備引当金に関する省令第2条(積立て又は取崩しの基準となる電気の量)は、日本の渇水準備引当金に関する省令に含まれる条文です。
- 渇水準備引当金に関する省令第2条の条文原文は「改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。」で始まります。
- 渇水準備引当金に関する省令の公布日は平成28年3月30日です。
- 渇水準備引当金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 渇水準備引当金に関する省令第2条の前の条は渇水準備引当金に関する省令第1条です。
- 渇水準備引当金に関する省令第2条の次の条は渇水準備引当金に関する省令第3条です。
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- 正式書式
渇水準備引当金に関する省令(平成二十八年経済産業省令第五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400053 - 本サイト収録
渇水準備引当金に関する省令(平成二十八年経済産業省令第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400053/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。