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渇水準備引当金に関する省令 第3条(積立ての限度額)

  1. 旧法第三十六条第一項の経済産業省令で定める額は、一の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後二月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり運転費及び年間水力発受電電力量のそれぞれの予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。ただし、これらの予定値を変更したときは、その変更後の予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。
  2. 2.みなし小売電気事業者は、前項に規定する予定値を定め、又は変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
  3. 3.前二項の規定による予定値は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に定めるところによるものとする。
  4. 一年間火力発受電単位当たり運転費の予定値は、当該限度額算定期間の前三年間における火力発電単位当たり運転費の年平均値及び受給契約を基礎として算定した火力受電平均購入単価により算定されていること。
  5. 二年間水力発受電単位当たり運転費の予定値は、当該限度額算定期間の前三年間における水力発電単位当たり運転費の年平均値及び受給契約を基礎として算定した水力受電平均購入単価により算定されていること。
  6. 三年間水力発受電電力量の予定値は、平水、発電所の能力及び受給契約を基礎として算定されていること。
  7. 四特定小売供給割合の予定値は、特定需要及び一般の需要を基礎として算定されていること。

この条文の基本情報

積立ての限度額とは何ですか?

定義積立ての限度額とは、渇水準備引当金に関する省令第3条に定められた規定で、「旧法第三十六条第一項の経済産業省令で定める額は、一の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後二月以内に定めた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 渇水準備引当金に関する省令第3条(積立ての限度額)は、日本の渇水準備引当金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 渇水準備引当金に関する省令第3条の条文原文は「旧法第三十六条第一項の経済産業省令で定める額は、一の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後二月以内に定めた…」で始まります。
  3. 渇水準備引当金に関する省令の公布日は平成28年3月30日です。
  4. 渇水準備引当金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 渇水準備引当金に関する省令第3条の前の条は渇水準備引当金に関する省令第2条です。
  6. 渇水準備引当金に関する省令第3条の次の条は渇水準備引当金に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式渇水準備引当金に関する省令(平成二十八年経済産業省令第五十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400053
  • 本サイト収録渇水準備引当金に関する省令(平成二十八年経済産業省令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400053/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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