受講中の講座ブックマーク無料で登録

渇水準備引当金に関する省令 第4条(収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法)

  1. 旧法第三十六条第一項又は第二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算定は、事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が第二条第一項の規定により定めた水力発受電電力量の予定値並びに当該事業年度の開始前(四月一日に開始する事業年度にあっては、当該事業年度の開始の日以後二月以内)に経済産業大臣の承認を受けて定めた当該事業年度における火力発受電単位当たり運転費及び水力発受電単位当たり運転費のそれぞれの予定値により、次の算式を用いて行うものとする。ただし、火力発受電単位当たり運転費又は水力発受電単位当たり運転費の予定値を経済産業大臣の承認を受けて変更したときは、その変更後の予定値により、次の算式を用いて行うものとする。
  2. 一収益の増加又は費用の減少の額の算出の場合
  3. 二収益の減少又は費用の増加の額の算出の場合
  4. 2.前条第三項の規定は、前項の予定値(水力発受電電力量の予定値を除く。)について準用する。

この条文の基本情報

収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法とは何ですか?

定義収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法とは、渇水準備引当金に関する省令第4条に定められた規定で、「旧法第三十六条第一項又は第二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算定は、事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が第二条第一項の規定により定めた水力発受電電…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 渇水準備引当金に関する省令第4条(収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法)は、日本の渇水準備引当金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 渇水準備引当金に関する省令第4条の条文原文は「旧法第三十六条第一項又は第二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算定は、事業年度ごとに、みなし小売電気事業者が第二条第一項の規定により定めた水力発受電電…」で始まります。
  3. 渇水準備引当金に関する省令の公布日は平成28年3月30日です。
  4. 渇水準備引当金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 渇水準備引当金に関する省令第4条の前の条は渇水準備引当金に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式渇水準備引当金に関する省令(平成二十八年経済産業省令第五十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400053
  • 本サイト収録渇水準備引当金に関する省令(平成二十八年経済産業省令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400053/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

渇水準備引当金に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›