道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第1条(施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第1条(施行期日)は、日本の道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。」で始まります。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の公布日は平成28年3月1日です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十八年国土交通省令第十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800014 - 本サイト収録
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十八年国土交通省令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800014/1
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