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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令

  • 平成二十八年国土交通省令第十四号・省令・公布 平成28年3月1日・本則4条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の法令番号は平成二十八年国土交通省令第十四号です。
  2. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の公布日は平成28年3月1日です。
  4. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令は全 6 条です。
  6. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
第二章 経過措置
第13条(内部組織に関する経過措置)別タブで開く ›

独立行政法人自動車技術総合機構に係る道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条において読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものは、改正法の施行の日の前日に存していた改正法附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。次条において「旧研究所」という。)の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「解散時内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2独立行政法人自動車技術総合機構に係る改正法附則第十五条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。

第14条(管理又は監督の地位に関する経過措置)別タブで開く ›

独立行政法人自動車技術総合機構についての旧研究所に係る改正法附則第十五条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

第15条(確認調査に係る国土交通省令で定める区域)別タブで開く ›

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号。以下「整備政令」という。)第十八条第一号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

一福島運輸支局の管轄区域のうちいわき自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

二東京運輸支局の管轄区域のうち八王子自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

三神奈川運輸支局の管轄区域のうち湘南自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

四愛知運輸支局の管轄区域のうち豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

五福岡運輸支局の管轄区域のうち北九州自動車検査登録事務所、久留米自動車検査登録事務所及び筑豊自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

第16条(積立金の処分に関する経過措置)別タブで開く ›

整備政令第二十三条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

一独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表

二研究所の最終事業年度の損益計算書

三研究所の最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類

四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

附則
第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第2条附則(独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令の廃止)

独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十六号)は、廃止する。

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