道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第14条(管理又は監督の地位に関する経過措置)
独立行政法人自動車技術総合機構についての旧研究所に係る改正法附則第十五条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
管理又は監督の地位に関する経過措置とは何ですか?
定義管理又は監督の地位に関する経過措置とは、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第14条に定められた規定で、「独立行政法人自動車技術総合機構についての旧研究所に係る改正法附則第十五条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第14条(管理又は監督の地位に関する経過措置)は、日本の道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第14条の条文原文は「独立行政法人自動車技術総合機構についての旧研究所に係る改正法附則第十五条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務…」で始まります。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第14条は第二章 経過措置に置かれています。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の公布日は平成28年3月1日です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第14条の前の条は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第13条です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第14条の次の条は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第15条です。
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- 正式書式
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十八年国土交通省令第十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800014 - 本サイト収録
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十八年国土交通省令第十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800014/14