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道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第16条(積立金の処分に関する経過措置)

  1. 整備政令第二十三条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
  3. 二研究所の最終事業年度の損益計算書
  4. 三研究所の最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
  5. 四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

この条文の基本情報

積立金の処分に関する経過措置とは何ですか?

定義積立金の処分に関する経過措置とは、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第16条に定められた規定で、「整備政令第二十三条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第16条(積立金の処分に関する経過措置)は、日本の道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第16条の条文原文は「整備政令第二十三条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第16条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の公布日は平成28年3月1日です。
  5. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第16条の前の条は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十八年国土交通省令第十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800014
  • 本サイト収録道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十八年国土交通省令第十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800014/16

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