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共通構造部型式指定規則 第6条(特別な表示)

  1. 法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、協定に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版、第零号第五改訂版、第零号第六改訂版、第零号第七改訂版又は第零号第八改訂版に適合するものとして認定された特定共通構造部以外のものにあっては第三号様式に定める表示とし、当該特定共通構造部にあっては第三号様式の二に定める表示とする。
  2. 2.前項の特別な表示は、特定共通構造部に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

この条文の基本情報

特別な表示とは何ですか?

定義特別な表示とは、共通構造部型式指定規則第6条に定められた規定で、「法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共通構造部型式指定規則第6条(特別な表示)は、日本の共通構造部型式指定規則に含まれる条文です。
  2. 共通構造部型式指定規則第6条の条文原文は「法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。」で始まります。
  3. 共通構造部型式指定規則の公布日は平成28年3月1日です。
  4. 共通構造部型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 共通構造部型式指定規則第6条の前の条は共通構造部型式指定規則第5条の2です。
  6. 共通構造部型式指定規則第6条の次の条は共通構造部型式指定規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800015
  • 本サイト収録共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800015/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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