受講中の講座ブックマーク無料で登録

共通構造部型式指定規則 第7条(検査等の実施及び結果の保存)

  1. 指定特定共通構造部の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該指定特定共通構造部が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。
  2. 2.指定製作者等は、当該指定特定共通構造部が均一性を有するようにするため、検査実施要領に従って検査をし、かつ、当該検査の結果の分析等を行わなければならない。
  3. 3.指定製作者等は、前項の検査の結果を一年間保存しなければならない。
  4. 4.指定製作者等は、国土交通大臣が当該自動車の安全性の確保及び当該自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため特に必要があると認めた場合においては、国土交通大臣が告示で定める方法により第二項の分析等を行わなければならない。
  5. 5.指定製作者等は、前項の規定による分析等が終了した後、遅滞なく、国土交通大臣に当該分析等の結果を記載した報告書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

検査等の実施及び結果の保存とは何ですか?

定義検査等の実施及び結果の保存とは、共通構造部型式指定規則第7条に定められた規定で、「指定特定共通構造部の製作者等(以下「指定製作者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共通構造部型式指定規則第7条(検査等の実施及び結果の保存)は、日本の共通構造部型式指定規則に含まれる条文です。
  2. 共通構造部型式指定規則第7条の条文原文は「指定特定共通構造部の製作者等(以下「指定製作者等」という。」で始まります。
  3. 共通構造部型式指定規則の公布日は平成28年3月1日です。
  4. 共通構造部型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 共通構造部型式指定規則第7条の前の条は共通構造部型式指定規則第6条です。
  6. 共通構造部型式指定規則第7条の次の条は共通構造部型式指定規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800015
  • 本サイト収録共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800015/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

共通構造部型式指定規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›