共通構造部型式指定規則 第8条(届出等)
- 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.前項第一号の場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。
- 3.国土交通大臣は、第一項第三号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定共通構造部については取消しの効力は及ばないものとする。
この条文の基本情報
届出等とは何ですか?
定義届出等とは、共通構造部型式指定規則第8条に定められた規定で、「次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共通構造部型式指定規則第8条(届出等)は、日本の共通構造部型式指定規則に含まれる条文です。
- 共通構造部型式指定規則第8条の条文原文は「次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 共通構造部型式指定規則の公布日は平成28年3月1日です。
- 共通構造部型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 共通構造部型式指定規則第8条の前の条は共通構造部型式指定規則第7条です。
- 共通構造部型式指定規則第8条の次の条は共通構造部型式指定規則第9条です。
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- 正式書式
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800015 - 本サイト収録
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800015/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。