共通構造部型式指定規則 第9条(共通構造部型式指定通知書等の交付)
国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
この条文の基本情報
共通構造部型式指定通知書等の交付とは何ですか?
定義共通構造部型式指定通知書等の交付とは、共通構造部型式指定規則第9条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共通構造部型式指定規則第9条(共通構造部型式指定通知書等の交付)は、日本の共通構造部型式指定規則に含まれる条文です。
- 共通構造部型式指定規則第9条の条文原文は「国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。」で始まります。
- 共通構造部型式指定規則の公布日は平成28年3月1日です。
- 共通構造部型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 共通構造部型式指定規則第9条の前の条は共通構造部型式指定規則第8条です。
- 共通構造部型式指定規則第9条の次の条は共通構造部型式指定規則第9条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800015 - 本サイト収録
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800015/9
共通構造部型式指定規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。