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共通構造部型式指定規則 第9条(共通構造部型式指定通知書等の交付)

国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。

この条文の基本情報

共通構造部型式指定通知書等の交付とは何ですか?

定義共通構造部型式指定通知書等の交付とは、共通構造部型式指定規則第9条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共通構造部型式指定規則第9条(共通構造部型式指定通知書等の交付)は、日本の共通構造部型式指定規則に含まれる条文です。
  2. 共通構造部型式指定規則第9条の条文原文は「国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。」で始まります。
  3. 共通構造部型式指定規則の公布日は平成28年3月1日です。
  4. 共通構造部型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 共通構造部型式指定規則第9条の前の条は共通構造部型式指定規則第8条です。
  6. 共通構造部型式指定規則第9条の次の条は共通構造部型式指定規則第9条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800015
  • 本サイト収録共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800015/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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