道路運送車両法関係手数料規則 第3条(自動車の型式の指定に係る手数料の減額)
- 令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
- 一別表第一第一号上欄に掲げる自動車審査試験項目令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)を有する自動車の型式について指定を申請する場合には、十八万八千円
- 二別表第一第二号から第百七十九号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目指定特定共通構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額
- 一当該自動車審査試験項目のうち当該指定特定共通構造部を有し、又は当該指定特定装置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの自動車審査試験項目別費用額の合計額
- 二三万二千円に当該指定特定共通構造部(法第七十五条の二第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、十六万七千円に当該指定特定共通構造部(同条第七項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び三万二千円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額の合計額
この条文の基本情報
自動車の型式の指定に係る手数料の減額とは何ですか?
定義自動車の型式の指定に係る手数料の減額とは、道路運送車両法関係手数料規則第3条に定められた規定で、「令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法関係手数料規則第3条(自動車の型式の指定に係る手数料の減額)は、日本の道路運送車両法関係手数料規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法関係手数料規則第3条の条文原文は「令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。」で始まります。
- 道路運送車両法関係手数料規則の公布日は平成28年3月18日です。
- 道路運送車両法関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法関係手数料規則第3条の前の条は道路運送車両法関係手数料規則第2条です。
- 道路運送車両法関係手数料規則第3条の次の条は道路運送車両法関係手数料規則第4条です。
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- 正式書式
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800017 - 本サイト収録
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800017/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。