道路運送車両法関係手数料規則 第4条(特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の減額)
- 令第三条第二項の表備考第二号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。
- 一特定共通構造部審査試験項目のうち当該指定特定装置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの特定共通構造部審査試験項目別費用額の合計額
- 二三万二千円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額
この条文の基本情報
特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の減額とは何ですか?
定義特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の減額とは、道路運送車両法関係手数料規則第4条に定められた規定で、「令第三条第二項の表備考第二号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第一号に掲げる額か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法関係手数料規則第4条(特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の減額)は、日本の道路運送車両法関係手数料規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法関係手数料規則第4条の条文原文は「令第三条第二項の表備考第二号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第一号に掲げる額か…」で始まります。
- 道路運送車両法関係手数料規則の公布日は平成28年3月18日です。
- 道路運送車両法関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法関係手数料規則第4条の前の条は道路運送車両法関係手数料規則第3条です。
- 道路運送車両法関係手数料規則第4条の次の条は道路運送車両法関係手数料規則第5条です。
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- 正式書式
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800017 - 本サイト収録
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800017/4
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