国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第3条(公務操縦者の通報の方法)
- 法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を、所轄海上保安部等の長を経由して、所轄本部長に提出して行うものとする。
- 一前条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第二号の通報書
- 二公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
この条文の基本情報
公務操縦者の通報の方法とは何ですか?
定義公務操縦者の通報の方法とは、国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条(公務操縦者の通報の方法)は、日本の国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。」で始まります。
- 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条は第一節 管区海上保安本部長への通報に置かれています。
- 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は平成28年4月1日です。
- 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条の前の条は国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第2条です。
- 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条の次の条は国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800041 - 本サイト収録
国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800041/3