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国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第二章 通報

第2条〜第8条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第二章 通報は、第2条〜第8条の全 7 条で構成されています。
  2. 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第二章 通報が属する国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の法令番号は平成二十八年国土交通省令第四十一号です。
  3. 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は平成28年4月1日です。
  4. 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 管区海上保安本部長への通報

(操縦者の通報の方法)

第2条

法第十条第二項第一号又は第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。)のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「施設管理者等」という。)が行う同条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する海上保安部等(海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地をいう。以下この項において同じ。)の長(当該対象施設周辺地域が同一の管区海上保安本部に置かれる二以上の海上保安部等の管轄区域にわたるときは、そのいずれかの海上保安部等の長。以下「所轄海上保安部等の長」という。)を経由して、当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長(次条において「所轄本部長」という。)に提出して行うものとする。

一小型無人機等の飛行を行う日時

二小型無人機等の飛行を行う目的

三小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域

四操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号

五操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

六船舶の名称、船舶番号等(船舶番号、国際海事機関船舶識別番号又は漁船登録番号をいう。次条第一号ニにおいて同じ。)、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

七小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)

八小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の四第三項の規定により通知された登録記号をいう。第五条第一項第七号において同じ。)

2前項の規定は、操縦者のうち施設管理者等以外の者が行う法第十条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報について準用する。この場合において、前項中「は、当該小型無人機等」とあるのは「は、施設管理者等の同意を得た上で、当該小型無人機等」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。

(公務操縦者の通報の方法)

第3条

法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を、所轄海上保安部等の長を経由して、所轄本部長に提出して行うものとする。

一前条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第二号の通報書

二公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

(緊急時の特例)

第4条

法第十条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、前二条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を所轄海上保安部等の長に対して口頭で行うことで足りる。

一操縦者のうち施設管理者等1第二条第一項各号に掲げる事項2

二操縦者のうち施設管理者等以外の者1第二条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号2

三公務操縦者1前条第一号に規定する事項2

第二節 対象空港管理者への通報

(操縦者の通報の方法)

第5条

操縦者のうち対象空港管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「対象空港管理者等」という。)が行う法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第三号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行うものとする。

一小型無人機等の飛行を行う日時

二小型無人機等の飛行を行う目的

三小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域

四操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号

五操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行おうとする場合に限る。)

六小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)

七小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号

2前項の規定は、操縦者のうち対象空港管理者等以外の者が行う法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報について準用する。この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、対象空港管理者等の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。

(公務操縦者の通報の方法)

第6条

公務操縦者が行う法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行うものとする。

一前条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第四号の通報書

二公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

(小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付)

第7条

前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。

(緊急時の特例)

第8条

法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に対して口頭で行うことで足りる。

一操縦者のうち対象空港管理者等1第五条第一項各号に掲げる事項2

二操縦者のうち対象空港管理者等以外の者1第五条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の氏名、住所及び電話番号2

三公務操縦者1第六条第一号に規定する事項2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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