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被災地域境界基本調査作業規程準則 第2条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一座標値1国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値をいう。2
  3. 二被災地域境界基本細部点1地盤の変動の状況を把握するために設置する基準点のうち、令別表第三に掲げる地籍基本細部点をいう。2
  4. 三被災地域境界基本細部点計算1被災地域境界基本細部点における地盤の変動の計算をいう。2
  5. 四被災地域境界基本三角点1被災地域境界基本細部点計算の基礎とするために設置する基準点のうち、令別表第三に掲げる地籍基本三角点をいう。2
  6. 五被災地域境界基本三角測量1被災地域境界基本三角点の測量をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、被災地域境界基本調査作業規程準則第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被災地域境界基本調査作業規程準則第2条(定義)は、日本の被災地域境界基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 被災地域境界基本調査作業規程準則第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 被災地域境界基本調査作業規程準則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 被災地域境界基本調査作業規程準則の公布日は平成28年9月23日です。
  5. 被災地域境界基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被災地域境界基本調査作業規程準則第2条の前の条は被災地域境界基本調査作業規程準則第1条です。
  7. 被災地域境界基本調査作業規程準則第2条の次の条は被災地域境界基本調査作業規程準則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被災地域境界基本調査作業規程準則(平成二十八年国土交通省令第六十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800066
  • 本サイト収録被災地域境界基本調査作業規程準則(平成二十八年国土交通省令第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800066/2

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