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個人情報の保護に関する法律施行規則 第17条(外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供)

  1. 法第二十八条第二項又は法第三十一条第一項第二号の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。
  2. 2.法第二十八条第二項又は法第三十一条第一項第二号の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
  3. 一当該外国の名称
  4. 二適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
  5. 三当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
  6. 3.前項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者は、法第二十八条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、前項第一号に定める事項が特定できない場合には、同号及び同項第二号に定める事項に代えて、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。
  7. 一前項第一号に定める事項が特定できない旨及びその理由
  8. 二前項第一号に定める事項に代わる本人に参考となるべき情報がある場合には、当該情報
  9. 4.第二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者は、法第二十八条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、第二項第三号に定める事項について情報提供できない場合には、同号に定める事項に代えて、その旨及びその理由について情報提供しなければならない。

この条文の基本情報

外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供とは何ですか?

定義外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十八条第二項又は法第三十一条第一項第二号の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行規則第17条(外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第二十八条第二項又は法第三十一条第一項第二号の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行規則第17条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第16条です。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行規則第17条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003
  • 本サイト収録個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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